精神障がい者の働き方と法定規則

法改正により、精神障がい者の雇用も、障がい者雇用の一環とされることとなりました。とはいえ、あまりまだ活用されていることの少ない精神障がい者の雇用。そこで今回は精神障がい者の雇用と、企業が取り組むべき問題について考えてみました。

精神障がい者の雇用は義務になるのか?

平成30年4月1日より、障害者雇用促進法の改正で精神障がい者の雇用義務化が予定されています。

しかしこの改正は、障がい者雇用の中に必ず精神障がい者を含めなければならないという内容ではありません。あくまでも、障害者雇用促進法の条文の中に精神障がい者の記載が追加され、今までは身体障がい者及び知的障がい者の雇用を義務としていた内容から精神障がい者の雇用の義務も追加された条文内容の改正です。

もちろん、精神障がいを持っていることを理由に、一方的に採用を拒否したりすることは、差別の禁止に抵触しますが、あくまで雇用しなければならないという法律ではありません。ただし、精神障がい者の雇用が、社会から企業に求められていることは事実です。

過労が精神障がい者を増やしている!?

一方で、健康であった従業員が、精神障がいの認定を受けるケースが増加していることも、現実として受け止めていく必要があります。原因として多いものが、過度の残業やパワハラといった問題です。

経営状態の悪化や、本来必要である従業員の削減など、社会全体として、ゆとりをもって働ける職場は減っています。良心的な上司ばかりではありませんし、本人さえも気づかない間に、心に負担が蓄積してしまっている場合があります。

そのため、うつ病の増加といった問題は、どのような企業においても、起こりうる問題として注意しなければなりません。単純に、業務時間という数字の問題ではなく、表には見えにくい、職場の人間関係にも、一定の配慮が必要だといえるでしょう。

義務だけではない配慮が必要

精神障がい者が働きやすい職場や社会を考えた場合に、障がい者への配慮はもちろん必要です。しかし、健康だから、障がい者ではないから、という理由で、働く人間の心をないがしろにしないことも大切なことです。

精神障がい者の雇用について考えると同時に、新たな精神障がい者を生んでしまうようなことのないよう、事業主や経営者は、すべての従業員の働き方を、考えておく必要がります。

障がい者雇用においては、本人の意見を聞くことが、適切な配慮をする上で、もっとも大切なことです。そのような配慮に取り組めるかどうかは、障がい者雇用を始める前から、すべての従業員の働き方について、しっかり考えられているかどうかに、かかっているのではないでしょうか。

「障害者雇用促進法」の改正に加え、「改正自殺対策基本法」も、平成28年4月1日より施行されました。これにより、地域全体として、「誰も自殺に追い込まれることがないよう取り組む義務」があります。学校や医療機関だけでなく、企業としてもより配慮の必要な時代になっています。すべての従業員が快く働ける職場作ってうえで、精神障がい者の雇用に取り組んでいくということが、企業にとっては重要な課題といえるでしょう。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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