まずはチャレンジ!障害者トライアル雇用奨励金の活用

何事も、はじめてチャレンジするときには、ためらいや不安がつきものです。それは従業員だけでなく、事業主にとっても同じこと。障がい者雇用にチャレンジしたいと思っていても必要な費用や、実際に問題なく働けるのかといったことに関して、悩んでいる方も多いでしょう。そんなときにぜひ活用したいのが、「障害者トライアル雇用奨励金」です。

障害者トライアル雇用奨励金とは

「障害者トライアル雇用奨励金」は、いままで障がい者を雇用したことがなく、はじめて障がい者を雇う場合に利用できる、奨励金のひとつです。対象となる事業主は、以下の条件を満たしている必要があります。

1.現在障がい者を雇用しておらず、障がい者雇用に関するノウハウが乏しく、以後の障がい者雇用に対するきっかけとして、トライアル雇用が効果的であると認められる事業主

2.トライアル雇用を開始した前日から起算して、6カ月前の日から、障がい者トライアル雇用を終了する間での期間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと

3.トライアル雇用の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、トライアル雇用事業主の事業所において、その雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、当該雇入れの日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと

4.高年齢者雇用確保措置をとらなかったために、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項」に基づく勧告を受けるようなことがあった場合、支給申請日までにその是正をしっかりとしている。

5.障害者総合支援法に基づく、就労継続支援事業(A型)を実地していない事業主

また、対象となる労働者は、ハローワークなどに求職登録している障がい者で、かつ、雇用機会の確保に、トライアル雇用が必要だと、ハローワークに判断された方になります。

そのような障がい者を、上記の条件などを満たす事業主が、ハローワークの紹介により雇い入れ、原則として3カ月間のトライアル雇用をした場合に、この奨励金を利用することができます。

障害者トライアル雇用奨励金を受給するまで

「障害者トライアル雇用奨励金」は、トライアル雇用に係る雇用入れ日から2週間以内に、「障害者トライアル雇用実地連絡票」を、紹介を受けたハローワークに提出します。

その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して、2カ月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼奨励金支給申請書」と共に、必要な書類をそろえて、ハローワーク経由で、労働局に提出することになります。奨励金の支給期間は、最長3カ月で、対象者ひとり当たり、月最大4万円となります。(最長3カ月)
(詳しくは厚生労働省の資料を参照してください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103771.pdf

短時間労働でもOK! 障害者短時間トライアル雇用奨励金

障がい者の中には、体調が変化する方も多く、長時間労働が難しい場合もあります。まずは、継続雇用を目的として、所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、体調などに応じ、期間中の20時間以上の労働を目指す、「障害者短時間トライアル雇用奨励金」もあります。

対象労働者は、継続雇用を希望しており、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用を希望している、精神障がい者、および発達障がい者です。

通常の障がい者トライアルと同様、ハローワークなどの紹介で雇い入れられ、3カ月~12カ月の短時間トライアル雇用が、奨励金受給の条件です。受給額は、支給対象者ひとりにつき、月最大2万円です。(最長12カ月)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、その名の通り、障がい者雇用に初めてチャレンジする事業主が対象のため、対象範囲は限られていますが、障がい者雇用をスタートさせるには、心強い制度です。まずは、ハローワークへの求人を出してみることを検討されてはいかがでしょうか。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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