どこが変わったの?特定求職者雇用開発助成金について

事情より就職が困難である人を、ハローワークなどを通じて、雇用した場合、事業主に対して支給される助成金が、「特定求職者雇用開発助成金」です。一定の障がい者も雇用対象になりますが、改正された部分もあるため、チェックしておきましょう。

ハローワークを活用! 雇用の際の助成金

ハローワークは、障がい者雇用において、雇用する側にとっても、雇用される障がい者本人にとっても、重要なスタート地点です。「特定求職者雇用開発助成金」は、ハローワークを通じて、就職困難者(高齢者や障がい者、母子家庭の母など)を雇用した場合に利用できる助成金です。

この助成金は、これらの対象労働者がハローワークへ出した求人を通して雇用した場合の助成金のため、めぐり合わせが左右する助成金といえるかもしれません。

特定求職者雇用開発助成金の主な受給要件

■ハローワーク、地方運輸局、適正な無料職業紹介事業者などを通して雇用する
■雇用保険一般被保険者として雇用する
■継続して雇用することが確実である(対象労働者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、当該雇用期間が継続して2年以上であること)

支給額

短時間労働者以外での、障がい者を雇用した場合、重度障がい者以外の身体・知的障がい者ひとりにつき年120万円(中小企業は50万円)、重度の障がい者等※の場合は240万円(中小企業は100万円)です。
短時間労働者で、重度の身体・知的・障がい者を雇用した場合は、ひとりにつき年80万円(中小企業30万円)です。
※「重度の障がい者等」とは、重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者及び精神障がい者とされています

平成28年4月1日からの改正ポイント

平成28年4月1日より、この特定求職者雇用開発助成金に変更があり、中小企業を対象にした助成額が、母子家庭の母等及び、60歳以上の高齢者ひとりあたり、90万円/年だったのが、60万円と、以前の額に戻されました。(短時間労働者の場合は60万円/年から40万円/年に減額)

また、雇用した労働者が、代表者・取締役の3親等以内の親族であった場合も、助成金の対象とはならなくなりました。これは、以前より規定されていた、「表向きはハローワークを通じて雇用しても、事前に雇用する予約があった場合は助成金対象とはならない」というルールに基づいており、雇用する企業の代表者や取締役の3親等以内であれば、雇用の予約がある可能性が高いとみられることによる変更です。

特定求職者雇用開発助成金を利用する際の注意点

障がい者雇用において、特定求職者雇用開発助成金する際に注意しておきたい点は、前述した2番目の変更点です。実際に雇用の予約をしていなかった場合でも、企業の代表者・取締役の3親等に該当する者であれば、助成金の対象外になります。

もし、企業の代表者・取締役の配偶者の兄弟姉妹の甥・姪などが、障がい者であっても、雇用したい際は助成金対象外になるということです。当然、甥や姪が、自分の両親の兄弟の配偶者が、どこで働いているかまでは知らない、ということも十分に考えられるため、注意しておきたい点です。

また、助成金の対象となる労働者は、業務量や勤務態度、成績や健康状態を、契約更新条項に一切含めていない「完全な自動更新契約」でなければなりません。助成金申請の際に、なんらかの更新条項が記載されている雇用契約書を提出してしまうと、あとで差し替えることは不可能なため、注意が必要です。

特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークの求人から障がい者を雇用できればよいので、働く意欲のある障がい者にとっても、雇用率をアップさせたい企業にとっても、比較的利用しやすい助成金です。詳細はハローワークなどで確認しつつ、積極的に活用していきましょう。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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