目次
はじめに
障害者雇用の分野で企業人事が気になるのは、「障害者を雇用しないとどうなるか」ではないでしょうか。
雇用義務を放置すると様々な罰則がある中で、今回は「お金」にまつわる「障害者雇用納付金制度」についてご紹介いたします。
また、自社がいくら納付金を払う必要があるのか算出したい方は、下記URLの「障害者法定雇用カウントおよび納付金算出シート」を無料でDL可能ですので、是非お使いください。
【DL:https://info1.start-line.jp/cr_wp】
障害者雇用納付金制度とは
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴うことがあります。
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るための制度です。
つまり、障害者を規定まで雇用していない企業は納付金を徴収され、規定以上に雇用している企業には調整金が支払われるという制度です。
ここで注意しなければならないのは、納付金を納めれば障害者雇用をしなくてもよいということではなく、納付金を納めていたとしても、行政指導や社名公表の対象になり、充足しない限り納付金を納め続けなければならないという点です。
対象企業や金額の算出方法
常時雇用している労働者が100人を超える企業で法定雇用率※①未達成の場合は、不足している障害者1人につき月額5万円(年間60万円)の障害者雇用納付金が発生します。
※① 企業規模によって、雇用しなければならない障害者の人数は決まっており、以下の方法で算出された数字を企業の雇用率とし、これが国に決められた雇用率である法定雇用率を上回る必要があります 。
≪企業の法定雇用率算出方法≫
調整金及び報奨金
法定雇用率以上の障害者を雇用している企業など、定められた条件も満たしている企業に関しては、各種の調整金や助成金が支払われます。
常時雇用している労働者数が100人を超える企業で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、超えて雇用している障害者1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。
また雇用納付金の対象とならない、常時雇用している労働者が100人以下の企業が雇用している障害者の年度合計人数が一定数(全体の4%か72人以上)超えている場合は、障害者1人当たり21,000円の報奨金が支給されます。
障害者雇用に関する助成金の詳細は以下リンクをご確認ください。
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納付金の申告・申請期限はいつまで?
納付金や調整金の各種申告は下記のようなスケジュールになっております。
常時雇用する労働者が100人を超えている場合の申請
・障害者雇用納付金の申告
・障害者雇用調整金の申請
・在宅就業障害者特例調整金の申請
・特例給付金の申請 4月1日から5月17日まで(2021年度)
常時雇用する労働者が100人以下の場合の申請
・報奨金の申請
・在宅就業障害者特例報奨金の申請
・特例給付金の申請 4月1日から8月2日まで(2021年度)
申請方法
申請方法は以下の2つの方法があります。
▼電子申告申請
申告申請書作成支援シートにより作成した申告申請書の電子ファイルをシステムから提出することにより申告申請が可能です。
納付金額などが自動計算され、申告申請書を簡単に作成することができます。一度このファイルで申告申請書を作成していただくと、来年度以降も簡単に申告申請書を作成することもできます。
ただし、以下のケースは利用できない可能性があります。
・「申告申請書作成支援シート(マクロ機能付き)Version10.0.0」以外で作成された申告申請書による申告申請
・令和3年度(対象期間:令和2年4月~令和3年3月)以外の申告申請
・年度の中途に事業を開始、廃止した場合の申告申請
・年度の中途に算定基礎日が変更になった場合の申告申請
・在宅就業障害者特例調整金
・在宅就業障害者特例報奨金の申請のある場合の申告申請
・既に提出している申告申請書等を修正する場合の申告申請(納付金額の修正など)
・推奨ブラウザ(Internet Explorer、Chrome、Edge、Firefox)以外の申告申請
▼送付または持参
申告申請期限までに主たる事業所を管轄する各都道府県申告申請窓口に申告申請書及び報告書を郵便・信書便または持参により提出する方法です。
参照:高齢・障害・求職者雇用支援機構
まとめ
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念の基、成り立っている制度です。
企業側の目線でみると、納付金は純粋な損失になってしまい、支払っていても、ハローワークからの指導や罰則を回避できるわけではありません。
障害者雇用を進めていくために、まずは自社の状況、必要な雇用人数、雇用にあたっての課題(業務、採用、配属、定着支援体制など)を整理し、適切な対策を講じる必要があります。
障害者雇用支援に特化して行ってきたスタートラインでは、他社事例のご紹介から、社内理解促進のために必要な資料のご案内、パッケージサービスだけではない『企業と障害者、双方にとってより良い障害者雇用の方法』をご提案しております。
各種ホワイトペーパーのご用意、無料オンラインセミナーの開催、個別でのご相談など、いつでもお待ちしております。
少しでもお悩みの時は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
障害者雇用お役立ちツール及び成功事例のDLは【こちら】から行えます。
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株式会社スタートライン マーケティングディビジョン 吉田瑛史
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