Q:一般枠での応募に障がい者の方の応募がありました、障がいを理由に断ることはできますか
A:
状況を的確に判断しないと断言はできないのですが、採用基準を満たし、その能力に基づくことなく、障がいを理由に断る場合は差別に該当する可能性がありますので注意が必要です。
よって単純に障がいを理由とせず、総合的に判断する必要があります。
なお障がい者差別には但書があり、次の措置を講ずることは障がい者であることを理由とする差別に該当しないとされています。
- ・積極的是正措置として、障がい者を有利に扱うこと
- ・合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと
- ・合理的配慮の措置を講ずること
積極的是正措置として、障がい者を有利に扱うことの例としてはいわゆる障がい者専用求人を設けることなどが該当します。
今回のようなケースの場合の対応として、予め障がい者専用求人を設け、一般枠での応募があった際に障がい者専用求人がある旨をお伝えし、本人の判断に任せるというのも一つの対応となります。
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この記事を書いた人
StartNEXT!編集部
この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。
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