【Q&A】vol,8 差別禁止及び合理的配慮の提供義務の障がい者の範囲は?

Q:
差別禁止・合理的配慮の対象となる障がい者の範囲は?

A:
障害者手帳を持っている人に限らず、障害者雇用促進法第2条第1号に定める障がい者が対象となります。
具体的には、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいがあるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受けたり、職業生活を営むことが著しく困難な人が対象です。
なお「長期にわたり」について、病気などにより一時的に職業生活に制限を受ける人や、就業可能な職域の範囲、就業の難易度などからみて障がいの程度が軽く、就職などに当たってのハンディキャップとならない人は該当しないとされています。
重度の障がいについても対象から排除しないことを明らかにするため、「職業生活を営むことが著しく困難な者」と規定されています。

社内での障がい者雇用としてカウントされるのは手帳保持者のみですが、差別禁止・合理的配慮の提供義務の対象が手帳保持者に限定されないので注意が必要です。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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