お互いに配慮を!障害者差別解消法のポイントは「相互理解」にアリ!

障がい者雇用に取り組む方にとって、障害者差別解消法はとても重要なポイントで、「合理的配慮」が義務とされています。しかし、配慮をするのが一方だけだとすれば、それは果たして、平等や公平性が実現しているといえるでしょうか?

一方的な要求を、当然とすることも差別?

障がい者は、障がいの程度によって、障害者手帳が交付され、税制面での配慮や、公的な支援制度もあります。そのような制度は、障がいを持つ方が、障がいを持たない方にくらべて、生きづらさを感じることがないようにと、取り決められています。

ただ、障がいの無い人が、誰かの役に立つことや必要とされることを実感し、自分の価値を高めることができるように、障がい者であっても、自身の価値を高めるために、社会においての重要な役割を担う必要があります。

障がいを持っている人も、障がいを持たない人が考えていることを理解し、自分にできる配慮しなければ、一方的な要求だけになってしまい、差別が解消されている状態とは言えなくなってしまうのです。

差別が無い=同じスタートラインに立つということ

差別とは、文字通り「差」があることです。障がいがなく健康であること、障がいがあり、障害者手帳を取得していること。この違いは、必要な援助を受けるために必要な区別だといえます。当然ながら、企業や周囲の人は、障がいに応じて必要な援助や配慮をする必要があります。しかし、これは「できないことを補う」ということであるためですから、障がい者もまた、自分にできる配慮をする必要があります。

たとえば、ある分野の技術に熟達している障がい者がおり、その分野においては、まだまだ未熟な、障がいを持たない人が職場にやってきたとします。もし、技術が未熟だからといって、かける言葉に配慮を欠き、その新しい人に精神的な苦痛を与えてしまうとすれば、それは配慮がなされている職場とはいえません。差別をなくす、配慮をするというのは、障がい者も含めて、全員で取り組むべき課題なのです。

相互理解促進のために、職場ができる取り組みとは

相互の理解を促進するという点では、障がいの有無は関係ありません。普段のなにげないコミュニケーションから、少しずつお互いを知っていくこと。これが大切なことといえるのではないでしょうか? 実際、障がい者が離職してしまう理由として、「コミュニケーションがうまくとれなかったこと」が多くあげられています。

できるようになったことや、嬉しかったことは積極的に伝えあうこと。企業として、制度の利用や働き方の配慮だけでなく、こういったコミュニケーションの場を積極的に設けることが、差別をなくす相互理解に大きく寄与していくはずです。

障がい者雇用における「配慮」と聞くと、どうしても「障がい者への配慮」を想像しがちですが、障害者差別解消法における合理的配慮とは、障がい者も含めた全員に適用されるものです。同時に、配慮とは、「法律で定められているからしましょう」という、呼びかけでできるものはありません。普段のコミュニケーションをしっかりとれる環境を整え、日々の積み重ねによって実現できるものなのです。いま一度、これらを振り返り、障がいを持つ従業員と向き合っていきませんか?

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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