一般企業も設立できる「就労継続支援事業所」A型とB型の違いは?

「就労継続支援事業」。みなさんも、耳にしたことがあるのではないでしょうか? 就労の機会の提供と訓練が行われるこの事業。一見企業には関係ないことと思われがちですが、会社の事業の一部として、就労継続支援事業を営む企業がいま増えてきています。A型とB型とにわけられているため、今回はその詳細についてご紹介していきましょう。

就労継続支援事業所、A型とB型の違い

就労継続支援事業のA型とB型の違いは、障がい者の働きやすさを考慮した、働き方の違いにあり、雇用契約を結ぶか否かも、その違いのひとつです。

・就労継続支援A型事業

障がいなどが理由で、企業で働くことが困難であるが、継続的に就業が可能である65歳未満の方に対して、雇用契約を結び、生産活動、その他活動の機会、就職に必要な知識・能力の訓練を行います。

・就労継続支援B型事業

就労移行支援事業所などを利用したが、雇用に結びつかなかったり、障がいなどが理由で、企業で働くことが困難だったりする方に対して、雇用契約を結ばずに、生産活動の機会を提供し、生産活動の知識や能力の向上を目指します。

どちらも共通しているのは、生産活動など、就労の機会を通して、知識や技能を見つけてもらうことです。

就労継続支援事業所、A型とB型の対象者

就労継続支援事業のA型とB型には、それぞれ対象者が定められています。

■就労継続支援A型事業の対象者

1.就労移行支援事業を利用したが、雇用に結びつかなかった者
2.特別支援学校を卒業後、就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった者。

いずれも、継続雇用が可能な、65歳未満である必要があります。

■就労継続支援B型事業の対象者

1.就労移行支援事業を利用したが、B型の利用がふさわしいと判断された者
2.一般企業の就職口、A型事業所や就労移行支援事業者が少ない地域で、一般就職への移行が困難と、市区町村が判断した方
3.50歳に達している者、または、障害基礎年金1級受給者

事業者にとってメリットが高いのはどちら?

A型事業であれば、最低賃金が発生します。その他、雇用契約に基づいた、各種保険の整備や、就労の提供が必要になります。一方のB型事業は、雇用契約を結ばず、対価での給与を支払うことになるため、A型よりもリハビリに近い要素があるかもしれません。

A型の場合、業務内容は少し高度なものになりますが、しっかりとした職務能力を訓練することができるため、就労移行支援を経て、通常雇用に結びつけやすいメリットがあります。また、雇用契約のため、助成金などの申請ができます。

B型は、A型とくらべると、全体的には業務内容は簡単なものが多く、賃金も流動的ですが、その分受け入れることのできる人材は多くなります。

就労継続支援事業も、規定やルールが見直されているため、単純にどちらが良い、という比較はできませんが、本腰を入れて就職活動や就労が難しい障がい者にとっては、まずは労働をしてみる、という事業所があることは、とても助けになります。企業にとっても、それぞれメリットがあるため、企業で就労継続支援事業をはじめるというのも、障がい者雇用のひとつの手です。助成金などが活用できるケースも多いため、もし、企業内で、割り振れる作業があるのであれば、検討してみるといいかもしれません。

 


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