この記事のポイント
- 「6/1(ロクイチ)報告」は、障がい者雇用状況を報告する書類
- ハローワークはロクイチ報告を確認して、指導対象を決定する
- 「障害者雇入れ計画」作成命令となるのは、3つの基準のいずれかに該当する場合民間企業では従業員数の2.0%以上の障がい者雇用が法律で義務付けられています。
従業員数の2.0%に満たない場合は納付金が課されますが、納付金を支払えば障がい者雇用をしなくてもよいというものではありません。
法律では雇用率の低い事業主に対して雇用率達成指導を行い、障がい者雇用の推進を指導するとされています。
さて、今回のテーマは、「6/1(ロクイチ)報告」との「雇用指導対象」の関係です。
このロクイチ報告とは、障がい者雇用義務のある企業に義務づけられた、毎年、6月1日時点での障がい者の雇用状況をハローワークに提出する報告書です。
この報告の結果、基準に満たなかった企業は指導対象となり、具体的には、2年以内に雇い入れを実現させるための「障害者雇入れ計画」の作成・提出が命じられます。
対象は、以下の条件です。
(1)実雇用率が著しく低く、かつ不足数が多い企業
(2)不足数が多い企業
(3)中小企業規模で障害者を一人も雇用していない企業
では、それぞれ、具体的に見てみましょう。
(1)実雇用率が著しく低く、かつ不足数が多い企業
具体的には、「実雇用率が前年の全国平均未満、かつ不足数が5人以上の場合」がこれに当たります。例えば平成28年度の場合、平成27年の実雇用率平均が1.88%ですので、「1.88%未満、かつ5人以上不足の企業」が該当となります。この基準は、「全国平均未満」、かつ「5名以上不足」となっているので、仮に8名不足であっても、実雇用率が前年の全国平均以上であれば、該当とはなりません。
(2)不足数が多い企業
前年の全国平均を満たしていれば、問題ないのかというとそうではなく、(2)の基準を考慮しなければなりません。具体的には「実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合」が該当となります。こちらは「実雇用率に関係なく」という点がポイントです。
単純に算定労働者数が10,000名の場合、この基準をクリアするためには、191人の雇用(実雇用率1.91%)が必要となりますので、企業規模が大きいほど、実雇用率が高くなることになります。
ちなみに前述の通り、平成27年の全国平均は1.88%だったのですが、企業規模別でみると1,000人以上の企業の実雇用率は2.09%となっていて、大企業では基準(2)に該当しないよう、さまざまな方法で障がい者雇用を進めていると考えられます。
(3)中小企業規模で障がい者を一人も雇用していない企業
具体的には、【雇用義務3又は4人の企業(労働者数150人以上~250人未満規模の企業)であって障がい者雇用数0人(実雇用率が0%)の場合】となります。
基準(1)では不足数5名以上が対象となるのですが、雇用義務が3~4名の場合に1名も雇用していない場合には(3)の対象となりますのでご注意ください。前年度の企業規模別の実雇用率で100~300人未満の実雇用率が1.68%でしたので、今後はこちらの改善に対する指導の強化が行われていくと考えられます。
なお、平成26年度の厚生労働省の障がい者雇用施策の主要な取組みの一つにも“中小企業に重点を置いた支援策の充実や地域の関係機関との連携による「福祉」、「教育」、「医療」から「雇用」への移行促進“とあり、中小企業への支援の強化を打ち出しております。
以上、「障害者雇入れ計画」作成命令となる3つの基準をご紹介させて頂きました。
障がい者雇用は、法律で定められた義務とはなりますが、多様な人材に雇用を創出できない状況は多くの働く人にとって、社会的なデメリットとなります。できれば法定雇用率に関わらず、積極的に雇用に取り組める状態が良いのかもしれません。
~サテライトオフィスで障がい者雇用の促進と、新たな人材活用を創世するスタートライン~
(参考)東京労働局「平成27年の障害者雇用状況の集計結果を公表します」
障がい者雇用のことならなんでも相談ください
株式会社スタートラインは、様々な障がい者雇用支援サービスを提供しております。
興味をお持ちいただけた方は、まずお気軽にご相談ください。
StartNEXT!編集部
この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。