速報!
このたび厚生労働省は、障害者雇用促進法で定めた働く障がい者の割合(法定雇用率)の計算方法を見直し、勤務時間が週30時間未満の精神障がい者について、2018年4月から5年間の特例措置としてこれまでの「0.5カウント」から「1カウント」への引き上げを決めました。
具体的に・・・
法定雇用率は、週30時間以上働く障がい者を1カウント(身体及び知的の重度障がい者はダブルカウント)とし、20~30時間未満の場合は0.5カウント(身体及び知的の重度障がい者は1カウント)と計算します。
このカウントについて2018年4月以降は20~30時間未満の精神障がい者に限り「新たに雇用されてから3年以内、または精神障害者保険福祉手帳を取得して3年以内の人」を1カウントに数えることとしました。
障がい者雇用率の現行カウントと改正後のカウント
要件を満たした短時間の精神障がい者の雇用が1カウントとなる
なお留意事項として以下の2点があります
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・退職後3年以内に、同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象としない
※子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主の場合は、これらの適用を受けている、当該事業主以外の事業主を含む
・発達障がいにより知的障がいがあると判定されていた者が、その発達障がいにより精神障害者保険福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精神障害者保険福祉手帳取得の日とみなす
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以上の内容で示された厚生労働省の案が労働政策審議会障害者雇用分科会で、妥当と認められました。
今後の障がい者雇用に向けて!
ご周知の通り法定雇用率は現行の2.0%から来年4月より、精神障がい者の雇用が義務化されることに伴い、2.2%に引き上げられます(2020年度末までに2.3%へ引き上げ予定)。
今回の改正で企業での障がい者雇用の戦略も大きく変わることになると思います。
これからの精神障がい者の雇用はまずは短時間での雇用からという考えがスタンダードになる可能性を秘めています。
企業としても短時間で受け入れるための体制を整える良い機会になるかと思います。
一方でフルタイムで勤務可能な精神障がい者にとっては企業側の短時間での雇用という先入観から不利に働く可能性もあります。
なお現行の採用方法では狙って新規雇用から3年以内もしくは手帳取得から3年以内の短時間勤務希望の精神障がい者だけにターゲットに絞って採用活動を行うには民間の人材紹介や就労移行支援に条件に合う方の紹介をしてもらわない限りは難しいと思われます。
ですので、短時間求人やフルタイム求人を整備し、フルタイムの方でも、短時間の方でも受け入れることのできるような体制を整えて今回の改正を上手に活用してほしいと思います。
今後の障がい者雇用に取り組む上で、改正だけに捉われずに、制度を上手に活用して、働く側・受入側双方がWin-Winの関係になっていければ良いと思います。
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StartNEXT!編集部
この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。