たった3つで一目置かれる!障がい者雇用担当者が最低限知っておくこと

「いきなり、障がい雇用の担当になった。来春4月から法定雇用率が上がることは聞いたけど、具体的に、うちの会社にとってどんな影響があるの?単純に採用活動を頑張るだけじゃダメなの?分からない事が多すぎて心配だ、、、。どうしよう!?」

 

こんな疑問・お悩みを持っている、新任障がい者雇用担当の方も、多くいらっしゃるかと思います。

 

今回は、そんな、障がい者雇用担当の方が最低限知っておくべき、3つのポイントをお伝えします!

 

  • ポイント1

「大企業を中心に、囲い込みの動き」

 

実は、法定雇用率は上がる事は以前から決まっていました。

 

数字こそ固まっていなかったものの、2018年4月から、現行の2.0%より引き上げられることは分かっていたので、大企業を中心に、主に健常者とほぼ遜色なく働ける、身体障がいの方の、早期囲い込みの動きが既に見られていました。

 

特に、健常者と変わらない業務が出来る身体障がいの方は、ここ数年で、新規の求職者がほとんど市場にいない状況になっています。

 

 

  • ポイント2

「精神障がいの新規求職者のみ倍増している」

 

厚生労働省 東京労働局の障がい別「新規求職者数」データをみると、平成21年から平成26年の間で、身体、精神、知的障がいの中で、身体と知的の方の新規の求職者は、5年でほぼ横ばいですが、精神方のみ、倍増しています。

 

この流れは、今後も変わらず、更に加速していくものと予測されます。

 

  • ポイント3

「精神障がいの方の1年定着率は50%」

 

精神障がいの方は、採用をしても、約半数の方が1年以内に辞めてしまうとい言われています。

 

身体の方や知的の方と比べて、「定着」しにくいことが、精神障がいの方の大きな特徴です。

 

採用面接に合わせて、メンタル面や体調を整えてきているため、不調に陥る可能性を見抜けないまま、採用してしまったり、受け入れ態勢が不十分なまま、現場に任せきりにした結果、周囲の健常者の社員と摩擦が起きてしまい、退職に至ることが多いのです。

 

 

では、最後もう一度ポイント整理をします。

 

  • ポイント1.「大企業を中心に、囲い込みの動き」
  • ポイント2.「精神障がいの新規求職者のみ倍増している」
  • ポイント3.「精神障がいの方の1年定着率は50%」

 

以上のポイントを鑑みるに、

精神障がいの方を受け入れる体制を早急に整えることが、今後の企業の障がい雇用における一大テーマになると言えます。

 

ここ数年で大企業を中心に、積極的な障がい者雇用が進み、企業の障がい者雇用率はかなり改善されました。(厚生労働省の公表によると、平成28年の実雇用率は1.92%)

 

とはいえ、まだまだ法定雇用率を満たしている企業は少ないのが現状。

 

「やらなければならない!」と分かっていても、なかなか優先順位が上がらず、対応が進まないのが、障がい雇用です。

 

新たに障がい者雇用担当に着任したことをきっかけに、上司や経営陣に、「精神障がい者受入れ体制の早期構築」を、思い切って提案をしてみてはいかがでしょうか?

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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