【労働者数100名以上の場合】知らないと危ない!雇う労働者の人数によって気をつけなければならない労務管理(全2回後半)

Start NEXT!読者のみなさま、こんにちは。社会保険労務士の波多野です。前回に引き続き労務管理について触れていきます。

・労働者数101人以上
概ね人事部も社長から手離れし、人事主導で労働者採用活動なども始めていることでしょう。そこで特に気をつけたいのが障がい者雇用です。
我が国日本では、障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指しているところです。この障がい者雇用は労働者50人以上の企業に障がい者雇用率2.0%の雇用義務があり、さらに、労働者101人以上規模になると、この障がい者雇用に協力していない企業に対し、ある一定の納付金の支払いを行わなければなりません。

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常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。 常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例(不足する障害者1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより引用)
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障がい者雇用には、障がい特性理解やその特性配慮、障がい者雇用の関連法令など専門的なことが多いため、支援している会社に指導を受けるなど検討が必要です。

・労働者数501人以上
2016年10月から「短期労働者の社会保険の適用拡大」が行われ、これまでの週30時間以上働く労働者に加え、労働者数501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。つまり、アルバイトやパートタイマーでも社会保険に加入する方が増えることとなります。扶養の範囲内で働きたいという労働者からの希望や会社側の働いてもらいたい時間などをしっかり管理していくこととなります。それをしっかり行っていかないと、会社の予測していない社会保険の適用人数になり、その分経費の予測値もずれることとなるでしょう。

以上、労働者の人数によって労務管理を行うポイントを列挙しましたが、これはあくまでも一例です。法律上やらなければならないことも多々あるかと思いますが、すべては職場環境の改善、労働者が気持ちよく仕事するためであり、それが会社の価値をあげていくものと私は考えております。長く仕事する場所であるからこそ出来る限りの素敵な職場環境であって、「こんな素敵な職場です。是非我が社に来て仕事してください。」「是非私を雇ってください。」という「お願いします」「ありがとうございます」の言葉で労務管理をしたいものですね。

 

大手人材サービス及び関連子会社(特例子会社含む)の人事管理、人事制度構築、行政対応、労働組合対応、M&A後の子会社整備、リストラクチャリング、事業開発、社会保険手続き・給与計算及び訴訟対応など人事労務・法務の業務に携わる。現在は、上場企業の人材サービス会社、人材派遣・人材紹介会社、営業支援会社、採用支援会社、Web広告等IT関連会社、研修会社、などの顧問として業務を行っている。「人のために何が出来るのか」を課題として日々活動している。 波多野事務所
社会保険労務士 波多野淳(はたの じゅん)
1977年2月21日生まれ
出身地 東京都武蔵村山市
趣味 ゴルフ、キャンプ
【所属団体】
東京都社会保険労務士会
公益社団法人立川青年会議所問い合わせ先
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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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