成長中の企業は要チェック!障がい者雇用が関係してくるのはいつ?

起業してから数年経ち、不断の努力を続けてこられたなら、企業の成長にも目覚ましいものがあるはず。そんな成長の中、従業員を抱える数が増えてきた際に、頭に入れておいてほしいのが、障がい者の雇用です。成長中の企業にとって、どのタイミングで、障がい者雇用が関係してくるのでしょう?

障がい者雇用を考えはじめるべき従業員数は?

企業が成長し、従業員が増えてきたなら、そろそろ障がい者雇用について、考えはじめる必要があるかもしれません。平成28年度4月より、障害者雇用促進法が改正され、障がい者の法定雇用率は2.0%(一般企業)になりました。つまり、従業員数が50人になったら、最低でも1人の、障がい者を雇用する義務が発生してくるのです。

100人の従業員がいれば、2名の障がい者を雇用する義務が発生しますが、障がい者の雇用率算定には、いくつかルールがあります。

まず、週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者であれば、「短時間労働者」となり、0.5人としてカウントすること。そして、障がい者であっても、重度身体障がい者や重度知的障がい者の場合は、雇用人数が1人を2人としてカウントすることです。

そのため、従業員数100人の企業が、重度身体障がい者や、重度知的障がい者を1人雇用した場合、法定雇用率は達成されることとなります。ただし、配慮や環境を整えるという点では、2人の障がい者か、3人以上の短期労働者として雇用する場合が、多い傾向にあるようです。

毎年6月には「障がい者の雇用状況報告」が必要!

従業員が増えた暁には、障がい者の雇用状況を報告する義務も発生してきます。従業員数が50人以上になっている場合、毎年6月に、障がい者の雇用状況を、地域を管轄している公共職業安定所経由で、厚生労働大臣に報告しなければならないのです。

これらの報告に必要な書類は、毎年ハローワークから郵送されてきます。報告の方法は、持参、郵送、電子申請など選べますので、事前に確認しておくと安心かもしれません。また、この調査によって法定雇用率を下回っているとわかった、従業員数101人以上の企業は、「障害者雇用納付金制度」により、不足している障がい者数分だけ、一定の金額を納付することが義務づけられています。

納められた金額は、障がい者雇用のための設備や環境整備のための助成金に使われることになり、障がい者雇用への取り組みに関して、公平性を保つための制度となっています。

成長中だからこそ、前もって障がい者の雇用を!

障がい者の募集をはじめたものの、働いてくれる障がい者が見つからない、雇用したもののすぐ辞めてしまう……といった問題はよく見られます。

大切なことは、必要な配慮、支援機関との連携、助成金の申請準備や相談、障がいへの理解など、雇用前の準備です。はじめて障がい者を雇用する場合の、「障害者トライアル雇用奨励金」や、「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」などもありますので成長中の企業は、早めに障がい者雇用を検討しておきましょう。

50人以上になったから、100人以上になったからと考えるのではなく、ハローワークや地域障害者センターなどに、前もって相談し、準備を進めておくことが大切です。法定雇用率を超えて、障がい者を雇用した場合には、逆に給付金も受けられるため、早めの準備と積極的な雇用で、障がい者雇用を企業の成長に繋げていきましょう。

しっかりと準備して、配慮のうえで障がい者雇用を行ったら、思いのほか、障がい者の方が戦力になったというケースも少なくありません。はじめてチャレンジする場合には、いろいろ不安もあろうかと思いますが、支援機関や助成制度もフルに活用して、障がい者雇用を、企業を成長させる機会に変えていきましょう。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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