まだまだ働き盛り!若年性認知症の方へ必要な援助とは?

たびたびメディアでも名前を聞くことがある「若年性認知症」。65歳未満で発症が認められる認知症で、進行性の病気です。いままでできていたことが、できなくなるなど仕事に支障がでることもあり、退職してしまう事例も多いようです。どのような対策があるのでしょうか?

65歳未満が発症!8割が退職!? 若年性認知症

就労経験のある約1400人の若年性認知症発症者に生活実態調査を行った結果、約8割の方が、退職や解雇を経験していることがわかりました。若年性認知症を発症すると、いわゆる高齢者の認知症と同じような症状がみられます。そのため、記憶力や判断力の低下が起き、業務に支障が出ると退職するケースが多いのです。

進行していく病気のため、その進行を緩和する、医学的な処置が必要です。そのため、会社の配慮だけで、症状を防いだり、緩和したりすることは難しいのかもしれません。とはいえ、普段から、各従業員の状態や働き方に注意を払っていれば、単なる怠慢や注意不足ではないミスに気付き、専門医を紹介するなどの対策が行われたケースもあります。

早期治療が重症化を防ぐ!

職場での異変として、若年性認知症とうつ病は、よく間違われやすい症状です。集中力の低下や、記憶力の低下。精神的に不安定になったり、うまく会話ができなかったりと、共通する症状がでることがあるからです。

ただし、若年性認知症は、早期治療が、重症化を防ぐ上でもっとも大切なこと。進行が早いのも、若年性認知症の特徴で、治療が遅れてしまったために、重症化を招き、職場での居場所を失ってしまうといったケースも多くみられます。

とくに、若年性認知症を発症する年齢は、40代~50代でも見られるため、まさに働き盛り。
家計を支えるのになくてはならない世代であることも多く、治療が遅れてしまった場合の影響は計り知れません。

プロジェクトの重要な一員に、若年性認知症の魔の手が襲い掛かることだってあります。異変が見て取れるなら、セカンドオピニオンなどの選択肢も入れつつ、従業員を気遣うことも企業として必要な配慮です。

障がい者手帳と若年性認知症支援コーディネーター

若年性認知症は、精神障がい者手帳の交付対象ですので、もし若年性認知症と診断された場合は、専門医と相談し、手帳の取得を考慮してもらうのが賢明です。そして、手助けになってくれるのが、平成28年度より全国の都道府県に配置することを発表した「若年性認知症支援コーディネーター」。

このコーディネーターは、症状の理解とともに、医療・福祉・就労の関係機関のつなぎ役として、生活全般をサポートしています。今後は、企業やハローワークとの連携も増え、若年性認知症の方が、適切な治療を受けつつ、就労できるようになることが期待されています。

本人からしても、「まさか自分が」と、若年性認知症を認めたくない場合が多いようですが、若年性認知症は早期治療がなによりも重要です。職場は、もっともその異変が現れやすい場所ともいえます。異変を感じた場合には、専門医の診断を薦めたり、労働時間や業務内容の適切な調整を行ったりといった配慮ができるようにしておきましょう。そして、いまいる従業員が、障がい者になったら……ということも、一度考えておくべき問題かもしれません。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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