働き続けるために!「障害者職場定着支援奨励金」とは?

雇用するだけでなく、働き続けることができなければ、障がい者雇用において成功とはいえません。助成金や奨励金の中でも、働く障がい者の、職場への定着を支援するものが、「障害者職場定着支援奨励金」です。受給要件などをチェックしておきましょう。

障害者職場定着支援奨励金とは?

「障害者職場定着支援奨励金」は、障害者雇用安定奨励金(※)のひとつです。障がい者の雇い入れにくわえ、障がい者が安定して働き続けるために、援助や指導を行うものを配置する、事業主への助成制度です。障がい者と一言にいっても、それぞれに得手不得手があり、どのようなハンデがあるかによっても、職場への定着が容易であったり、困難であったりと、状況はさまざまです。そのような障がい者が、職場に適応し、定着できるよう支援するときに利用できるのが、この制度です。一般的に、ジョブコーチ計画などに基づく支援を行うときに利用できます。障害者職場定着支援奨励金の支給額は、短時間労働以外であれば、一人当たり、中小企業が月額4万円、中小企業以外が月額3万円。短時間労働者であれば、一人あたり、月額1万5000円です。

※障害者雇用安定奨励金には、「障害者職場定着支援奨励金」の他にも、「訪問型職場適応援助促進助成金」や、「企業在籍型職場適応援助促進助成金」などがあります。

障害者職場定着支援奨励金の受給要件

障害者職場定着支援奨励金は、対象となる事業者が、身体・知的・精神障がい者や、発達障がい者、規定の難治性疾患者、高次脳機能障がい者のある人を雇い入れる際に利用することができます。いずれも、雇い入れ日において、65歳未満であり、障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所における利用者として雇用されるものでないことが条件です。

また、雇い入れ条件として、下記を満たす必要があります。

1.ハローワーク、民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
2.雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続雇用が確実であると認められること

その他、細かい受給要件については、厚労省のファイルを参照してください。
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_09-1.pdf)

申請の手順と注意点

障害者職場定着支援奨励金は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請します。申請の際に必要な書類は、各労働局に問い合わせましょう。支給の申し込みは、労働局により、受給資格の認定を受けた後、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添え、受給資格認定申請を行った労働局へ申請します。

注意したい点は、受給資格認定申請や、支給申請の期限を過ぎてしまうと、原則として当該期間中は、給資格の認定や助成金の支給を受けることができなくなる点です。

また、この障害者職場定着支援奨励金は、「雇用した障がい者を支援する者を配置する」ことに対する助成金ですので、個々の対象労働者(障がい者を含む)の雇い入れに対する助成金は、「特定就職困難者雇用開発助成金」など別の制度が利用できます。

障がい者が働き続けるためには、理解と配慮が必要不可欠です。ジョブコーチをはじめ、障がいや疾患に対する専門家など、必要な支援者は、障害者職場定着支援奨励金を利用し、積極的に配置をするよう心がけましょう。職場に定着し、安心して働けるようになれば、障がい者の仕事の効率をアップすることができます。障がい者の雇用に併せて、こういった制度の利用も検討してみてはいかがでしょう。

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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