従業員からの選任が義務!「障害者職業生活相談員」とは?

従業員からの選任が義務!「障害者職業生活相談員」とは?

障がい者雇用を進めていくなかで、障がいを持つ従業員へのサポートは必要不可欠です。ジョブコーチなどの外部支援もありますが、一定数の障がい者を雇用すると、障がい者の職業生活全般をサポートする、障害者職業生活相談員の配置が必要になります。そこで今回は、障がい者を5人以上雇用した場合に、従業員から選任しなければならない「障害者職業生活相談員」について詳しくご紹介していきましょう。

障害者職業生活相談員とは?

障がい者雇用を進めるにあたり、多くの事業主が必要と感じるのは、障がいをもつ従業員へのサポートではないでしょうか? 特に、人数が増えていけば、それだけ必要なサポートも多種多様になるでしょう。そのような状況を想定し、雇用した障がい者が5人を超える場合は、障害者職業生活相談員の配置が、法律で義務付けられています。障害者職業生活相談員の主な業務は下記とされており、「職業生活」という名の通り、労働と生活全般をサポートする役割を担います。

・障がい者の適職の選定、能力の向上、職務内容の改善
・障がい者の障がいに応じた、施設・設備の改善、作業環境の整備
・労働条件、人間関係、職業生活全般のサポート
・余暇活動のサポート
・その他、職務能力向上のためのサポート

障害者職業生活相談員とジョブコーチの違い

障がい者従業員のサポートといえば、ジョブコーチが代表的かもしれません。あらゆる障がい者が働くため、働き続けるために、ジョブコーチは必要不可欠な存在です。障がい者をサポートするという意味では、ジョブコーチも障害者職業生活相談員も同じ役割ですが、ジョブコーチは、各地域障害者職業センターなどから派遣される外部支援です。一方の障害者職業生活相談員は、その資格を有する「従業員」から、選任する形になります。

また、ジョブコーチは、面接に同行したり、就職の援助を行ったり、就職後の働き方など、労働に関する援助ですが、障害者職業生活相談員は、労働だけでなく、生活面でのサポートも担います。従業員のなかから選出しなければならないため、選任者への配慮も必要になってきます。

障害者職業生活相談員になるための手順について

障害者職業生活相談員は、障がい者の雇用人数が5人以上になった日に、配置義務が発生します。事業主は、配置義務が発生した日から3ヶ月以内に、ハローワークに相談員の選任届を提出しなければなりません。また、障害者職業生活相談員は、厚労省が定める資格を取得しなければならないため、各地域の支援センターや労働局が主催する講習を受けることになります。現在、障がい者を雇用していて、今後その人数が増えることが予想される場合、早めに受講することもできます。今後、障がい者雇用に力を入れていきたいという事業所の場合、早めに選任者を定めておくとよいでしょう。

障害者職業生活相談員は、労働のサポート・指導だけでなく、人間関係や普段の生活の相談にも対応する必要があります。働いている従業員をよく観察し、適した人を選任しましょう。仕事のことだけでなく、普段の生活との兼ね合いで起こる問題にも、対応してくれる人がいれば、障がい者にとってこのうえなく心強い存在になります。

一方で問題になってくるのが選任者への配慮です。なかには、障害者職業生活相談員だけに、その役を押しつけてしまうケースもあるからです。理想は、障がい者の周りで働く従業員全員が、障害者職業生活相談員のような存在になること。一定数の障がい者を雇用した場合、一度、会社全体で考えてみてはいかがでしょうか。

 


障がい者雇用のことならなんでも相談ください
株式会社スタートラインは、様々な障がい者雇用支援サービスを提供しております。
興味をお持ちいただけた方は、まずお気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

STARTNEXT!

StartNEXT!編集部
この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

STARTNEXT!
障がい者雇用について最新の情報をメールで簡単に購読できます

この記事を書いた人

Avatar photo

Startline編集部

この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障害者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。