障害者差別解消法が2016年4月1日から施行されました。

この記事のポイント

  • 公的機関は義務、民間事業者は努力義務
  • 合理的配慮とは?
  • 事業主にとって過度な負担がある場合について

公的機関や民間事業者に対して、障がい者への不当な差別を禁止する「障害者差別解消法」が4月から施行されました。同法の趣旨は、障がい者であるというだけで正当な理由もなく、サービスの提供や入場を拒否する差別的な扱いをしてはいけないということになっています。

例えば車いすでの移動の手助けをしたり、筆談や点字でコミュニケーションしたりする配慮なども必要としています。

これらの配慮については国や地方公共団体は義務とし、民間事業者は努力義務となっています。公共機関は義務を課されているため、「公立学校に入学するにあたり車椅子を理由に入学を拒否する」といったこれまでの事例は法律違反にあたります。しかし、民間事業者は努力義務であるため、車椅子を理由に入店を断ることがやむを得ないケースも考えられます。

車いすの労働者のための机の高さの調節など働きやすい職場をつくる配慮は、民間事業者でも義務とされます。しかしながら線引きが難しい「合理的配慮」について、これから政府はデータベースを作成し、周知を図ろうとしています。

内閣府「合理的配慮等具体例データ集

では、小さな料理店でバリアフリーにするために工事を要し、通路の幅を確保するために席数を減らすことにより、事業が立ち行かなくなるケースはどう対応すればよいでしょうか?

民間事業者にとって、そういった場合は必ず工事をしなければならないという法律ではなく、飽くまで事業への影響が重大にならない範囲で配慮をしていく必要があるという法律です。法律は、事業者にとって過度の負担となるような配慮まで求めているわけではありません。

障がい者を雇用するにあたっては、障がいへの理解を深めたうえで上司や同僚、関係者と障がい者が互いによく話し合い、最も適切な方策を求めていくことが大切です。

ある企業では、高次脳機能障がいをお持ちの方を雇用されました。

高次脳機能障がいの主な特徴は、新しいことが覚えられない、作業中のミスが多発する、集中力がない、すぐに怒る、動作が緩慢になる、並行作業をすると混乱する、臨機応変に対応できない、疲れやすいといったことがあります。

そこで人事担当者、上司、同僚でこの障がいについて勉強会を開いて理解を深め、メモ帳やホワイトボードを活用してその日のtodoや作業手順をすぐに確認できるようにし、休憩を適度に入れるように皆が声掛けをすることにしました。

そうしたところ、障がいをお持ちの方はスムーズに仕事に取り組むことができ、社内でも戦力として認められるほど活躍されるようになりました。また、その障がい者を取り巻く関係者同士の声掛けも多くなり、部署内・社内全体で気遣いをする雰囲気が醸成され、業績の向上につながりました。

上記のケースのように、障がい者を差別しない社会は、だれもが暮らしやすい社会だともいえます。この法律を前向きに取り組んでいくことが、ダイバーシティが醸成された会社を作り上げていくことにつながるでしょう。

(参考)内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進


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