「ロクイチ報告」で法定雇用率に満たない場合、どうなる?

一定人数を雇用した際に、再度検討が必要な障がい者の雇用。現在の日本では法定雇用率が定められており、年に一度、報告を行う仕組みになっています。そこで今回は、その報告内容と、法定雇用率に満たない場合の取り組み方について考えてみましょう。

毎年6月の雇用状況報告と法定基準とは?

現在の法定雇用率は2.0%となっており、従業員数が50人を超える企業では1人、従業員数が100人を超える企業では2人、障がい者の雇用が義務づけられています。この基準を満たしているかどうかを報告するのが、6月1日に行われる「ロクイチ報告」です。

●一般民間企業における雇用率基準
(【身体・知的障がい者である常用労働者数】+【失業している身体・知的障がい者数】)÷ (【常用労働者数】+【失業者数】)=【法定雇用率】

ただし、短時間労働者は0.5人、重度の身体・知的障がい者は1人でも2人とカウントされ、重度の身体・知的障がい者が短時間労働者として働いている場合は、1人としてカウントされます。また、雇用義務とはされていませんが、精神障がい者も障がい者数に算入することができます。

「雇い入れ計画作成命令」の対象となる企業とは?

「ロクイチ報告」では、単に法定雇用率を満たしているかどうかを報告するだけでなく、その後の、障がい者雇用への取り組み方が決められることになります。もちろん、法定雇用率を満たしていたり、法定雇用率以上に障がい者を雇用していたりする場合は問題ありません。

しかし、障がい者の実雇用率が著しく悪い場合は、「雇い入れ計画作成命令」の対象となる場合があります。6月1日時点で、次のいずれかに該当する企業は、「雇い入れ計画作成命令」の対象となるため注意しておきましょう。

1.障がい者の実雇用率が全国平均実雇用率未満で、かつ、不足数が5人以上
2.法定雇用障害者数3~4人の企業であって、障害者を1人も雇用していない(実雇用率0%)
3.不足数が10人以上の企業

「雇い入れ計画作成命令」を受けた場合、その後、計画通り障がい者の雇用が進んでいなければ、計画通り実施するよう勧告を受け、それでも改善されない場合は、企業名公表を前提とした特別指導が行われることとなります。また、特に不足数の多い企業に対しては、該当企業幹部に対し、厚生労働省による直接指導が行われる場合もあるようです。

指導や企業名公表をされないためにできること

平成30年度から、精神障がい者も雇用義務に含まれるようになります。精神障がい者の人数を考慮すれば、今後も積極的に障がい者を受け入れることが、求められる世の中になっていくことでしょう。

まずは、障がい者雇用のノウハウを多くもっている支援機関に相談することが先決。障がい者に任せられそうな仕事を切り出すアドバイスをもらうことができますし、働く意欲がある障がい者を紹介してもらったり、協力して実習などを企画したりすることもできます。段階的に準備を進めて、確実な法定雇用率の達成を目指しましょう。

法定雇用率の達成は、社会貢献的観念や義務的観念に目がいきがちですが、障がい者を雇用するために行った工夫や見直しが、思わぬ形で業績アップに繋がったという事例も少なくありません。みなさんの会社でも、障がい者雇用を負担と捉えず、新しいチャンスという捉え方で臨んでみてはいかがでしょうか?

 


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この記事は株式会社スタートラインの社員および専門ライターによって執筆されています。障がい者雇用の役に立つさまざまなノウハウを発信中。

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